秋田大学生活協同組合 ICカード規則・利用細則
秋田大学生活協同組合 ICカード規則
(定義)
第1条 この規則でいう大学生協のICカードとは、ICチップを搭載した組合員証(以下、「組合員証」という)、およびICチップを搭載したTuoカードのことをいいます。
(規則の効力)
第2条 この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。TuoカードはTuoカード規則に基づき発行されます。したがって、Tuoカードのクレジット機能については、当規則の規定の範囲外とします。
(カードの利用)
第3条 ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。
- ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
- ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項に定めるサービスを受けることができなくなるものとします。
(ICカードの紛失・盗難)
第4条 ICカード組合員が、カードを紛失または盗難にあった場台は、速やかに生協に連絡の上、生協に対し所定の手続きを行うものとします。
- ICカードを紛失または盗難にあったICカード組合員が当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
- ICカード組合員の過失によりカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
(ICカードの再発行)
第5条 ICカード組合員は、ICカードの紛失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を提出し承諾を得るものとします。
- 再発行申請は、組合員証は生協へ、Tuoカードはカード会社へ行うものとします。
- ICカード組合員がICカードの再発行を受ける場合は、生協またはクレジット会社にて定められた所定の手数料を負担するものとします。
(不備の申し出)
第6条 ICカード組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は直ちにICカードの記載内容を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
(個人情報の保護)
第7条 生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。
(届出事項の変更)
第8条 ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
- ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
(プライバシー情報の保護)
第9条 生協は、ICカード組合員がICカードを利用することによって入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。
(カードの利用停止と返却)
第10条 ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該ICカード組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- (1)申し込み時に虚偽の申告をした場合
- (2)本規則のいずれかに違反した場合
- (3)力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
- (4)磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合
- (5)その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
- ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
- ICカード組合員は、卒業・退学・その他の理由により生協を脱退するときには、所定の手続きに従ってICカードを返却するものとします。
(ICカード利用の細則)
第11条 生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。
(免責)
第12条 ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
(規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は、理事会の議決による。
(規則の変更通知)
第14条 生協がこの規則を変更する場合は、ICカード組合員に変更事項を生協ホームページにて通知するものとします。
(準拠法)
第15条 この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)
第16条 ICカード組合員はこの規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
附則
- この規則は2014年10月15日から施行する。
- この規則は2016年11月1日に改定し施行する。
- この規則は2019年11月1日に改定し施行する。
秋田大学生活協同組合 ICカード利用細則
第1章 この細則の目的
この細則は、ICカード規則に基づき、生協がICカードに付加し提供するサービスの機能をICカード組合員が利用する際の事項について定めたものである。
第2章 プリペイド機能の利用
(プリペイド利用方法)
第1条 ICカード組合員は、加金機およびPOSレジスター等を用いて現金により入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。
- ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
(ミールカードとプリペイド機能の併用)
第2条 ミールカード利用組合員は生協の定めるミールカードの1日の利用限度額を超過した場合、ICカードに記録された金額の範囲内で、自動的にプリペイド決済をさせていただきます。
(プリペイド利用の限度額・手数料等)
第3条 生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。
- ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
- 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(プリペイドを利用できない場合)
第4条 ICカード組合員は、次の場合には、カードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)カードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
- (2)指定店舗が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
- (3)臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
(ICカードの紛失・汚損等によるプリペイドの取り扱い)
第5条 ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合には、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条に基づき再発行の届出を行うものとします。
- ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合には、「ICカード規則」第4条及び第5条に基づき届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人の規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
- 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにプリペイド未使用残額があるときには、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
(返金・返品の禁止)
第6条 プリペイド未使用残額の返金は、ICカード組合員の脱退等の事由により、ICカードの使用を停止し、所定の手続きによってICカードを生協に提示した場合を除き、行わないものとします。
- 前項に定めるプリペイド未使用残額の返金は、生協が未使用額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
- 生協の定款に基づき組合員資格を喪失した場合においては、プリペイド未使用残高は失効するものとします。
第3章 ポイント機能の利用
(定義)
第7条 生協が付与するポイントとは、購入時に即時発生するポイント(以下「カードポイント」という)と、生協のサービス利用後に別途付与されるポイント(以下「WEBポイント」という)のことをいいます。
(カードポイント利用方法)
第8条 ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードポイントをICカードに蓄積することができます。蓄積されたカードポイントは生協所定の基準でプリペイドとして還元されます。
(カードポイントが蓄積できない場合)
第9条 ICカード組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりICカードを利用することができない場合に、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。この場合にはカードポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。
(カードの紛失・汚損等)
第10条 ICカードの汚損等により、カードポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合には、ICカード組合員は規則第5条に基づき再発行の届出を行うものとします。
- ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあったときには、規則第4条及び第5条に基づき届出を行うものとします。紛失には、Tuoカードについては本人のクレジットカード利用規則違反による回収、機械トラブルを含みます。
- I前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにカードポイント残高があるときには、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記載するものとします。
(WEBポイントの利用方法)
第11条 ICカード組合員は、生協の指定する条件を満たすとき、WEBポイントを蓄積ことができます。
- 蓄積されたWEBポイントは生協の指定するポイント単位ごとに、プリペイドとして利用することができます。
- WEBポイントをプリペイドとして利用するには、別途生協の運営する生協マイページでの所定の手続きを行うものとします。
- 前項の手続き後、翌営業日に指定店舗のPOSレジにてプリペイドを受け取ることができます。
(ポイントの有効期限)
第12条 カードポイントおよびWEBポイントは、ICカード組合員の脱退をもって該当未使用残高を失効するものとします。
- 脱退時点での生協所定のポイント数に満たない該当未使用残高については失効するものとします。
第4章 ミールカードの利用
(ミールカード利用方法)
第13条 ICカード組合員は、生協が指定した金額を、生協が指定する金融機関口座への払込をもつて申請することにより、ICカードをミールカードとして利用できるものとします。
- 前項のミールカードを利用できる組合員(以下MCHという)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり利用限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミ一ルカードによる食事等を利用することができます。
(ミールカード利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)
第14条 生協は、ミールカード利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールカードで利用できる食事等商品の範囲を定め、これをMCHに通知するものとします。
- ミ一ルカード申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(ミールカードの利用範囲外)
第15条 MCHは、以下の商品またはサービスに関してミールカードでは利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)本カードに記載された名義人以外の者が利用する場合
- (2)指定食堂・レストランが営業していない場合、及び営業時間外の場合
- (3)第2条に定めた食事等の商品以外の商品購入及びサービスの利用の場合
- (4)ミールカード利用期限を越えて使用する場合
- (5)カードの紛失・汚損後も再発行申請を行っていないか、再発行が完了していない場合
- (6)停電や故障等、やむをえない事情により、カード機器の利用ができない場合
- (7)本規約の規定から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
- (8)何らかの理由で本組合から脱退し、本組合の利用ができない場合
(ミールカードの紛失・汚損等)
第16条 MCHはカードの紛失・盗難・汚損その他カード再発行を必要とする事由により再発行を受ける場合には、カード組合員は規則第5条に基づき再発行の届出を行うものとします。
- MCHがカードを紛失する、または盗難にあったときには、「ICカード規則」第4条及び第5条に基づき届出を行うものとします。
- 前2項の場合において、MCHがミールカード申込者であり当該ミールカードがミールカード利用期間内である場合には、生協は再発行されたカードにミールカード機能を記載するものとします。
(届出事項の変更)
第17条 MCHは申し込み時に届出した個人情報に変更が生じた場合には、生協に対し所定の届出を遅滞なく行うものとします。
- 第1項の届出を怠った場合に生じる一切の損害はMCHが負担するものとします。
(ミールカードの利用停止と返却)
第18条 MCHは、次のいずれかに該当した場合には、その期間を問わず生協が生協の提供するサービスにおいてミールカードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
- (1)申し込み時や届出変更時に、虚偽の申告を行った場合
- (2)ICカード規則および本細則のいずれかに違反した場合
- (3)ICカード面上に記載された内容を無断で改ざんした場合
(返品・返金の禁止)
第19条 ミールカードで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第19条による場合のほかは、受け付けないものとします。
(解約及び卒業による残額の返金)
第20条 ミールカードは生協が申し込み用紙を受領した日から8日間以内であればクーリングオフ(解約)ができます。4月1日以降の申し込みで役務提供開始前である場合も8日間以内であれば解約が可能です。
- MCHがミールカード利用期間中において解約する場合には、所定の手続きによる申し出を利用可能期限の1ヶ月前までに行うものとします。生協では申し出を受けた後、所定の計算に基づき残額を返金するものとします。
- MCHが卒業によりミールカードの利用を終了する場合には、所定の手続きにより残額を返金します。
- 返金額はミールカード購入額から、解約日までの利用済み額を差し引いた金額(未利用額)と次項に定める解約手数料を差し引いた金額とします。なお、算出した金額がマイナスの場合には、返金はありません。
- 解約手数料は、未利用額の10%とします。ただし、下限額を1,500円とします。また、卒業による終了では、解約手数料はありません。
- 返金は、お申し出から2ヶ月以内に所定の方法でおこないます。ただし、当該年度末での解約(卒業による利用の終了を含む)の場合には、5月末に同様に行ないます。
(継続申込み)
第21条 MCHは、所定の期間内に継続申込みをすることにより、当該年度の未利用額を次年度に繰り越すことができます。
- 継続申込みの際には、MCHは事務手数料として1,500円を支払うものとします。
第5章 チャージサービスの利用
(定義)
第22条 チャージサービスとは以下にあげる方法にて生協にプリペイド代金を納めるサービスのことをいいます。
- (1)郵便払込
- (2)口座振替
- 前項により納められたプリペイド代金を未受取プリペイドと呼びます。
(利用方法)
第23条 チャージサービスを利用するにあたっては、所定の用紙にて申し込みを行うものとします。
- ICカード組合員は、指定店舗にてICカードに未受取プリペイドをチャージすることができます。
(未受取プリペイドの限度額・手数料等)
第24条 チャージサービスによる未受取プリペイドの納入限度額は、一組合員あたり999,999円とします。
- 未受取プリペイドの利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
(未受取プリペイドを利用できない場合)
第25条 次の場合には、未受取プリペイドが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
- (1)指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
- (2)臨時販売所等で、POSレジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
- (3)指定店舗の営業日が日曜日および国民の祝日にあたる場合
(返金)
第26条 未受取プリペイド残額の返金は、組合員の脱退等の事由による場合以外には行わないものとします。
- 返金は生協が残額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
- チャージサービスによる代金納入時にプレミアムを付加していた場合には、返金額はプレミアム相当額を減じるものとします。
- 生協の定款に基づき組合員資格を喪失した場合においては、未受取プリペイド残高は失効するものとします。
(改廃)
第27条 この細則の改廃は専務理事が行うものとします。
(付則)
- 本細則は2014年10月15日から施行します。
- 本細則は2015年4月1日に改定し施行します。
- 本細則は2016年11月1日に改定し施行します。
- 本細則は2019年11月1日に改定し施行します。